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[2022/01/13]
健康保険法等の一部改正について (傷病手当金、出産育児一時金)
健康保険法等の一部改正について (傷病手当金、出産育児一時金)
全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律」が成立し、令和4年1月1日から下記のとおり改正が行われました。
記
1. 傷病手当金の支給期間の通算化
病気やけがで働けないときに支給される「傷病手当金」の支給期間は、支給開始日から1年6か月までとされていましたが、傷病手当金が支給されない期間を除いて1年6か月を通算できるようになります。
➤令和3年12月31日時点で支給開始日から起算して1年6か月を経過していない傷病手当金 (令和2年7月2日以降に支給が開始された傷病手当金)が対象です。
詳細はこちら → (傷病手当金説明へ)
2. 出産育児一時金の見直し
現在、健康保険では被保険者や被扶養者が出産したとき、出産育児一時金として一児につき40万4千円に産科医療補償制度の掛金1万6千円を上乗せして合計額42万円を支給しておりますが、今回、この産科医療補償制度の掛金が1万6千円から1万2千円に引き下げられることになりました。
これに伴い、出産育児一時金等の額が40万4千円から40万8千円に引き上げられます。(受け取る合計額はこれまで同様42万円で変わりません。)
ただし、産科医療補償制度に未加入の医療機関や海外で出産した場合、在胎週数22週未満の分娩の場合の支給額は40万8千円となります。
➤令和4年1月1日以降の出産より対象です。
詳細はこちら → (出産育児一時金説明へ)