東日本プラスチック健康保険組合

文字サイズ
  • 小
  • 中
  • 大

新着情報

[2022/10/05] 
令和4年10月から育児休業等期間中における健康保険料の免除要件が改正されます

令和4年10月1日より全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の一部が施行されます。

 

【育児休業等保険料免除要件の変更点】

①月中に14日以上の育児休業等を取得した場合にも標準報酬月額に係る保険料を免除する。

②連続して1ヵ月超の育児休業等の取得者に限り、賞与保険料を免除する。

 

【育児休業等取得者申出書(新規・延長)/終了届】

令和4年10月1日から利用可能です。 こちら

 

詳しくは、資料を掲載しましたのでご活用ください。

 ➤ 「令和4年10月から育児休業等期間中における健康保険料の免除要件が改正されます」 こちら

 ➤   「育児・介護休業法 改正ポイントのご案内 令和4年4月1日から3段階で施行」 こちら

 

○お問合せ:業務課適用係

ページ先頭へ戻る