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[2022/10/05]
令和4年10月より、短時間労働者の適用範囲が拡大されます
令和4年10月より、短時間労働者の適用範囲が拡大されます
令和4年10月1日から「特定適用事業所※」に該当する事業所の範囲が、被保険者数501人以上から101人以上に拡大されます。
「特定適用事業所」に該当する事業所に勤務するパート・アルバイト等の短時間労働者は、健康保険及び厚生年金保険(以下、「社会保険」)の加入が義務付けられていますので、新たに特定適用事業所に該当する場合は手続きが必要となりますのでご確認をお願いいたします。
詳しくは、資料を掲載しましたのでご活用ください。
≪※特定適用事業所とは≫
社会保険の適用事業所で、1年のうち6ヵ月以上で厚生年金保険の被保険者の人数が501人以上(令和4年10月より101人以上)の要件を満たした事業所をいいます。
➤ 「社会保険適用拡大ガイドブック」 こちら
○お問合せ:業務課適用係