東日本プラスチック健康保険組合

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死亡したとき

被保険者や被扶養者が死亡したときには、「埋葬料」が支給されます。なお、家族や身近な人がまったくいない場合は、実際に埋葬を行った人に「埋葬費」が支給されます。

本人が亡くなったとき

必要書類
【添付書類】
  • 埋葬料については、請求書の証明欄に事業主の証明があれば省略することができます。
  • 埋葬費については、請求書の証明欄に事業主の証明があれば領収書の原本
提出期限 すみやかに
対象者
  • 死亡当時、被扶養者として認定されていた家族(埋葬料)
  • 死亡当時、被扶養者として認定されていた家族がいない場合には、実際に埋葬を行った方(埋葬費)
お問合せ先 業務課 給付係
備考 事業主の証明がない場合、死亡診断書、死体検案書、市区町村長の埋葬許可証等の写しが必要となります。

家族が亡くなったとき

必要書類
【添付書類】
  • 死亡したことを証明する書類。ただし、請求書の証明欄に事業主の証明があれば省略することができます。
    (戸籍謄本・死亡診断書・埋葬許可証または火葬許可証の写し)
提出期限 すみやかに
対象者 被保険者
お問合せ先 業務課 給付係
備考 そのほか亡くなられた方を被扶養者からはずす手続きが必要となります。こちらをご参照ください。
参考リンク