病気やけがをしたとき

病気やけがをしたとき、保険証(※)を提出して受診すると、かかった医療費の原則3割の自己負担で必要な療養を受けることができます。なお、小学校入学前の子どもと70歳以上の高齢者は、窓口負担がさらに軽減されます。

  • ※オンライン資格確認を導入している医療機関等ではマイナンバーカードを保険証として利用できます。(マイナポータル等での事前登録が必要)

療養の給付(被扶養者の場合は「家族療養費」)

支給される額

自己負担
3割
療養の給付(健康保険組合が負担)
7割

年齢によってさらに負担が軽減されます

小学校入学前(2割負担)

2割
8割

70歳以上75歳未満(2割負担)※現役並み所得者除く

2割
8割

70歳以上75歳未満の現役並み所得者(3割負担)

3割
7割
  • ※70歳以上75歳未満の方の負担軽減措置についてはこちらをご参照ください。
  • ※現役並み所得者:70歳以上75歳未満の高齢者で標準報酬月額28万円以上の人が該当します。こちらをご参照ください。

業務外の原因により病気やけがをしたときは、病院の窓口で保険証を提出することにより、治療に必要とされる医療を3割の自己負担で受けることができます。これを「療養の給付(被扶養者の場合は家族療養費)」といいます。
支払う医療費が3割で済むのは、医療費の7割を健康保険組合が負担しているからです。

当健康保険組合の付加給付 <家族療養費付加金>

被扶養者の方は医療費の自己負担額から1ヵ月、月1件につき「家族高額療養費」と下記の計算式で得た額を超えたとき、超えた額が申請により家族療養費付加金として支給されます。

標準報酬月額が83万円以上の被保険者 197,000円+(医療費-842,000円)×1%
標準報酬月額53万~79万円の被保険者 112,000円+(医療費-558,000円)×1%
標準報酬月額28万~50万円の被保険者 45,000円+(医療費-267,000円)×1%
標準報酬月額26万円以下・低所得者(住民税非課税) の被保険者 40,000円
※当健康保険組合への申請が必要です。
※1,000円未満切り捨て。

入院した場合の食事

入院したときは、医療費の3割自己負担とは別に、食事の費用(食事療養標準負担額という)として1日3食を限度に1食につき460円(難病・小児慢性特定疾病患者は1食260円)を自己負担することになっています。

実際に入院時の食事に要する費用は、標準的な食事代で1日3食を限度に1食につき640円となっていますが、食事療養標準負担額を超える分は「入院時食事療養費」として健康保険組合が負担します。

また、65歳以上75歳未満の高齢者が療養病床に入院した場合は、1食につき460円の食費と1日につき370円(※1)の居住費(生活療養標準負担額という)を負担します。生活療養標準負担額を超える分は「入院時生活療養費」として健康保険組合が負担します。

  • ※1:指定難病患者の食費負担額は260円、居住費負担額は0円。
  • ※2:低所得者の方はさらに負担が軽減されます。こちらをご参照ください。