コラボヘルス推進のお知らせ

解説

超少子高齢社会を迎える我が国では、日本再興戦略において「国民一人ひとりの健康寿命の延伸」を目標のひとつに掲げ、“健やかに生活し、老いることができる社会”の実現を目指しています。これを受け、経済団体、医療団体、保険者などの民間組織や自治体は互いに連携し合い、職場、地域で具体的な対応策を講じることが求められています。

今後、「従業員の健康寿命の延伸」を目指すべく、事業所と健康保険組合との連携(コラボヘルス)をより一層推進し、効率的かつ効果的な事業を実施に向けて、健診結果等の情報を事業所と健保組合で共有・活用することとなります。(個人情報の保護に関する法律第27条第5項に基づき実施)

事業目的および内容

健康保険組合と事業所からの重層的な働きかけにより、保健指導実施率・医療機関受診率を高めるために下記【1】の事業を実施します。また、自社の特性を知り、従業員の健康維持増進の具体策を検討する機会を提供する目的で下記【2】の事業を実施します。

【1】被保険者の健康支援

(1)リスク保有者(特定保健指導対象者)に対するフォロー

共同利用するデータ:健診結果データ(生活習慣病関連項目)

⇒事業所と健康保険組合が共同で実施する各種健康診断の「生活習慣病関連項目(血圧・脂質・血糖など)」の検査値がリスク保有判定値を上回る者について、情報を共有し、該当者の事後指導に活用します。

  • ①事業所へ【特定保健指導対象者一覧表】と【リスク保有者用案内】を送付します。
  • ②指導日時を調整し、「リスク保有者」に対して特定保健指導を実施します。
  • ③初回面談後に指導者(保健師等)との連絡が長期間不通の方の情報を、健康保険組合から事業所へ提供します。
  • ④事業所は、健康管理の担当者または所属上長を通じて、長期間連絡不通者へ特定保健指導の再開、及び特定保健指導未実施者の申し込みを促します。

(2)高リスク保有者に対する医療機関への受診勧奨

共同利用するデータ:生活習慣病の発症リスクが高い方の医療機関未受診情報
※病歴等の情報は含まれません。

  • ①治療が必要と判断される「高リスク保有者」に対して、検査結果を記載した【受診勧奨通知】と【受診状況確認書】を自宅へ送付します。
  • ②「高リスク保有者」には【受診状況確認書】を健康保険組合に返送してもらいます。
  • ③一定期間後も【受診状況確認書】の返信がない「高リスク保有者」の情報を、健康保険組合から事業所へ報告します。
  • ④事業所は、健康管理の担当者または所属上長を通じて受診を勧めます。

【2】健診データ分析レポートの作成・事業所訪問(オンライン対応あり)

匿名化を行った特定健康診断結果及び問診票から健診データ分析レポートを作成し、従業員の生活習慣等、事業所が抱える健康課題の明確化とアドバイスを行います。

対象事業所

本事業は「健康診査及び保健指導に関するコラボヘルス推進にかかる覚書」を当健康保険組合と交わした事業所で実施します。

共同利用する者の範囲

事業所/健康管理の担当者・所属上長・産業医・産業看護師
※所属上長には、健診情報の共有はしません
(責任者)事業主

健保組合/総務部保健事業課担当職員・委託先事業者
(責任者)専務理事
TEL:03-3862-1054

こんなことにご注意ください

本事業で取り扱う個人情報には詳細なレセプト情報(病歴・治療内容等)は含まれません。
また、本事業の事業内容及び目的に沿った利用範囲内でのみ使用し、人事評価等に用いられることは一切ございません。上記の目的以外で使用された場合は、責任者および違反者に罰則が課せられます。
なお、本事業でのデータ共有について同意されない場合は、健保組合にお申し出ください。

(参考)個人情報の保護に関する法律

(第三者提供の制限)第27条
5 次に掲げる場合において、当該個人データの提供を受ける者は、前各項の規定の適用については、第三者に該当しないものとする。

-中略-

三 特定の者との間で共同して利用される個人データが当該特定の者に提供される場合であって、その旨並びに共同して利用される個人データの項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の利用目的並びに当該個人データの管理について責任を有する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いているとき(法第27条第5項第3号関係)