インフルエンザ予防接種

季節性インフルエンザの予防のため、インフルエンザ予防接種をされた方を対象に、接種費用の一部を補助いたします。
予防接種を受ける前に必ずお読みください(東振協サイトへ)

契約機関で実施するとき

事業所・健保組合に書類を提出する必要がございません。
大変便利ですので、ぜひご利用ください。

実施機関

東振協インフルエンザ予防接種契約機関(全国3,500機関以上)

実施方法

院内予防接種…契約機関の施設内
集合予防接種…公的施設(ホテル等の会場)
出張予防接種…事業所に医療スタッフを派遣(条件あり)

自己負担額

契約料金(最高4,060円)から当組合が補助する金額(2,000円)を差し引いた額となります。
契約料金は契約機関ごとに異なりますので、お支払いいただく額も一律ではございません。

利用方法、契約機関、契約料金、利用券等の発行は、健康保険証をご用意の上、下記サイト(東振協「インフルエンザ予防接種」)をご覧ください。
東振協「インフルエンザ予防接種」へ

必要書類 「東振協専用インフルエンザ予防接種利用券」(院内・集合)
「東振協専用インフルエンザ予防接種利用申込書・名簿」(出張)
健康保険証
対象者 被保険者・被扶養者
お問合せ先 保健事業課
備考 接種日が2月・3月は対象外

注意事項

  • 利用券(院内・集合)は必ず1人1枚印刷してください。利用券の代わりとしてスマートフォンの画面提示とすることはできません。
  • 接種日に東プラ健保の資格喪失(削除)している方は受診できません。
  • 利用券は1回のみご利用できます。2回接種法による2回目の接種費用は全額自己負担になります。
  • 東振協インフルエンザ予防接種契約機関で接種されたときは、すでに東プラ健保から費用補助を受けていますので、契約機関発行の領収書を補助金請求(立替払)として健保組合に提出する必要はございません。
  • 無資格受診及び重複受診が判明したときは、健保組合から予防接種費用の差額を後日請求しますのでご注意ください。

契約機関以外で実施するとき(立て替え払い)

契約機関で接種できないときは、当組合に申請して払い戻しを受けることができます。

STEP
1

最寄りの医療機関で接種し、費用を全額お支払いください。

 
STEP
2

接種後、「領収書の原本(コピー不可)」を勤務先のご担当者へ提出してください。

  • 組合指定の「領収書<東プラ専用>」又は医療機関が発行した領収書のどちらかを提出してください。
  • 医療機関が発行した領収書を使用する場合は「領収書貼付台紙」に氏名等を記入し、領収書・内訳がわかるもの(領収明細書等)を貼付のうえご提出ください。
 
STEP
3

勤務先より請求書類一式を委託先「株式会社コンピュータービジネス」へ送付してください。

<送付先>
〒102-0093
東京都千代田区平河町2-4-14
平河町KSビル1階
株式会社コンピュータービジネス 宛
℡03-6265-6178
  • レターパックや特定記録等の配達履歴が確認できる方法で発送してください
必要書類 インフルエンザ予防接種料領収書〈東プラ専用〉[医療機関記入]・領収書貼付台紙
インフルエンザ予防接種料領収書〈東プラ専用〉[医療機関記入]・領収書貼付台紙
立替用 インフルエンザ予防接種補助金請求書[事業所記入]
立替用 インフルエンザ予防接種補助金請求書[事業所記入]
立替用 インフルエンザ予防接種補助金請求書[任意継続者記入]
立替用 インフルエンザ予防接種補助金請求書[任意継続者記入]
提出期限 当該年度末の3月10日必着
対象者 被保険者・被扶養者
お問合せ先 保健事業課

注意事項

  • 予防接種の領収書は、必ず原本(レシート不可)を提出してください。なお、理由を問わず領収書はお返ししません。
    また、下記のような領収書は受付できませんのでご注意ください。
    ・医療機関(またはその代表者)の印がない
    ・誤字、記入漏れ等の不備がある
    • ※領収書の医療機関の所在地、名称等がゴム印の場合は、医療機関(またはその代表者)の印を省略できます。
    • ※領収書の誤字等の修正は医療機関の訂正印が必要です。修正液・修正テープ等による修正は不可です。

<医療機関発行の領収書の場合>

  • 接種日、医療機関名、医療機関(又はその代表者)の印、接種者名、インフルエンザ予防接種代金であることを必ず明記してください。
    「保険外」「自費」「予防接種」「その他」等でインフルエンザ予防接種代金と判断できないときは、受付できません。
  • 2人以上の領収書は接種者名と金額内訳が必要です。
  • 東振協インフルエンザ予防接種契約機関で接種されたときは、すでに東プラ健保から費用補助を受けていますので、契約機関発行の領収書を補助金請求(立替払)として健保組合に提出する必要はございません。
    補助金の重複支給が判明したときは、健保組合から予防接種補助金を後日請求しますのでご注意ください。
  • 予防接種代金は医療費控除の対象外です。セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)を利用される方は、医療機関から「予防接種済証」の交付を受けてください。