個人情報保護について
個人情報保護に関する基本方針(プライバシーポリシー)
東日本プラスチック健康保険組合は、加入者個人に関する情報(以下「個人情報」といいます。)を適切に保護する観点から、以下の取り組みを推進します。
- 当健康保険組合は、取得した加入者の個人情報について、適切な安全措置を講じることにより、加入者の個人情報の漏えい、紛失、き損又は加入者の個人情報への不正なアクセスを防止することに努めます。
- 当健康保険組合は、加入者からご提供いただいた個人情報を、加入者の健康の保持・増進など加入者にとって有益と思われる目的のためのみに使用いたします。また、個人番号については、番号法で定められた利用範囲において特定した利用目的でのみ利用いたします。
- 当健康保険組合は、あらかじめ加入者の事前の同意を得た場合を除き、加入者の個人情報を第三者に提供いたしません。また、個人番号をその内容に含む個人情報(以下「特定個人情報」という。)については、本人の同意有無にかかわらず、番号法に定める場合を除き、提供致しません。ただし、特定個人情報でない個人情報について、「個人情報の保護に関する法律」(平成15年5月30日・法律第57号)第27条第1項各号に該当する場合は、加入者の事前の同意を得ることなく、加入者の個人情報を第三者に提供することがあります。
- 当健康保険組合は、職員に対し個人情報保護に関する教育啓蒙活動を実施するほか、個人情報を取り扱う部門ごとに管理責任者を置き、個人情報の適切な管理に努めます。
- 当健康保険組合の業務を委託する場合については、より個人情報の保護に配慮したものに見直し・改善を図ります。業務委託契約を締結する際には、業務委託の相手としての適格性を十分審査するとともに、契約書の内容についてもより個人情報の保護に配慮したものとします。
- 加入者が、加入者の個人情報の照会、修正等を希望される場合、当健康保険組合担当窓口までご連絡いただければ、合理的な範囲ですみやかに対応させていただきます。
- 当健康保険組合は、加入者の個人情報の取扱いに関係する法令その他の規範を遵守するとともに、本個人情報保護ポリシーの内容を継続的に見直し、改善に努めます。
健康保険組合が保有する個人情報の利用目的
東日本プラスチック健康保険組合(以下「当組合」という。)におきましては、被保険者やその家族(以下「加入者」という。)からいただいた各種届出や申請書などに記載されている個人情報、医療機関等に受診された際に、医療機関等から当組合に請求される「診療報酬明細書(以下「レセプト」という。)」に記載されている個人情報、健康診断を受けられた際の健診結果数値等の個人情報を基に、個人情報データベースを作成し、以下のような健康保険事業に利用いたします。
当組合の個人情報の利用目的は、大きな意味では、健康保険法に定める「加入者の業務災害以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関する保険給付を行う」ことを目的とし、「加入者の健康の保持増進のために必要な事業を行う」こととなります。
しかしながら、健康保険組合は、レセプトや健診データなど医療情報やその他の個人情報を数多く取り扱っており、加入者の強い信頼を必要とする事業に該当し、個人情報保護委員会及び厚生労働省が示したガイドライン等において、より詳細で限定的な目的とすることが望ましいこととされております。
したがって、当組合においては、個人情報の利用目的について、次のように公表いたします。
健康保険組合の通常業務で想定される主な利用目的
- 被保険者等に対する保険給付に必要な利用目的
【健保組合等の内部での利用に係る事例】- 被保険者資格の確認、被扶養者の認定並びに健康保険被保険者証の発行管理
- 保険給付及び付加給付の実施
- 番号法に定める利用事務
- 高額療養費等の事業主への支払い
- 海外療養費に係る翻訳のための外部委託
- 第三者行為に係る損保会社等への求償
- 健保連の高額医療給付の共同事業
- 番号法に定める情報連携
- 被保険者等の資格等のデータ処理の外部委託
- 保険料の徴収等に必要な利用目的
【健保組合等の内部での利用に係る事例】- 標準報酬月額及び標準賞与額の把握
- 健康保険料、介護保険料、調整保険料の徴収
- 保健事業に必要な利用目的
【健保組合等の内部での利用に係る事例】- 健康の保持・増進のための健診、保健指導及び健康相談
- 特定健診、保健指導の実施
- 健康増進施設(保養所等)の運営
- 特定健診、保健指導の実施状況管理及び国への報告
- 保健指導、健康相談に関する外部委託
- 医療機関への健診の委託
- 健康増進施設(保養所等)の運営の委託
- コラボヘルスの一環である健診結果の事業者への提供
- 被保険者等への医療費通知
- 広報誌等の発送の外部委託
- 診療報酬および柔道整復療養費の審査・支払に必要な利用目的
【健保組合等の内部での利用に係る事例】- 診療報酬明細書(レセプト)等の内容点検・審査
- レセプトデータおよび柔道整復療養費の内容点検・審査の委託
- レセプトデータおよび柔道整復療養費の電算処理のためのパンチ入力、画像取込み処理の委託
- オンライン資格確認等システムを利用したレセプト振替のための加入者情報の提供
- オンライン資格確認等システムを利用したレセプト振替のための再審査請求に係る加入者情報の照会及び提供
- 健康保険組合の運営の安定化に必要な利用目的
【健保組合等の内部での利用に係る事例】- 医療費分析・疾病分析
- 医療費分析及び医療費通知に係るデータ処理等の外部委託
- 健康保険組合連合会本部における医療費分析事業への参画
- その他
【健保組合等の内部での利用に係る事例】- 健保組合の管理運営業務のうち、業務の維持・改善のための基礎資料
- 第三者求償事務において、保険会社・医療機関等への相談又は届出等
- 特定個人情報
番号法第19条第7号において定められた他の医療保険者又は行政機関(以下「他機関」という。)との情報連携における利用目的
【組合の事務処理執行の為、他機関より情報を受ける場合】- 傷病手当金、高額療養費等保険給付審査事務に係る給付情報等
- 高齢受給者負担区分判定等に係る課税・非課税情報
- 被保険者資格取得事務に係る他機関における資格情報
- 被扶養者認定事務に係る課税・非課税、住民票関係情報等
- 高額療養費、出産、葬祭関連給付等、他機関の給付事務に係る組合における保険給付関連情報
- 資格取得、被扶養者認定等、他機関の資格確認事務に係る組合における資格取得、被扶養者資格関連情報
- オンライン資格確認等システムの利用に係る利用目的
【他機関の事務執行の為、組合が情報を提供する場合】- 被保険者等の資格関連情報及び特定健診データの登録
- 特定健診データ
個人情報の第三者への提供について同意のお願い
個人情報保護法では、個人情報取扱事業者(当組合を含む)は、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人情報を第三者に提供してはならないとされています。しかし、被保険者にとって利益となるもの、または、事業者側の負担が膨大である上、明示的な同意を得ることが必ずしも被保険者本人等にとって合理的であるとはいえないものについては、 あらかじめ公表しておいて被保険者から特段明確な反対・保留の意思表示がないものについては「同意」が得られたものとして取り扱ってよいこととされています。
当組合では、以下の事項につきその主旨に該当するものといたしますので、同意されない場合には、書面にて当組合までお申し出ください。組合規約および個人情報取扱保護規定に基づき対応させていただきます。お申し出がない場合には、同意していただいたものとさせていただきます。
- 医療費通知について、被保険者本人に被扶養者分を含め通知すること。
個人情報の共同利用について、相談窓口の設置
個人情報保護法においては、個人情報を第三者に提供する場合、原則として本人の同意が必要となります。ただし、(1)委託先への提供、(2)合併等に伴う提供、(3)グループによる共同利用については、法律上、第三者提供に当たらないこととなっています。当組合では、高額医療交付金交付事業及び健康診査事業で個人情報を共同利用しております。したがって、法律で求められている1.共同利用する旨、2.共同利用する個人データ項目、3.共同利用する者の範囲、4.共同利用する者の利用目的、5.個人データ管理責任者名若しくは名称について、次のように公表いたします。
健康保険組合連合会が共同で実施する高額医療交付金交付事業
当組合では、高額な医療費が発生した場合に、健康保険組合連合会(健保連)が実施する高額医療交付金交付事業(高額医療事業)から医療費の助成を受けるため、診療報酬明細書データを共同利用しております。
- 健保連との高額医療事業の共同実施について
健康保険組合と健保連では、健康保険法附則第2条に基づく事業として、組合が高額な医療費が発生した場合に、その費用の一部を健保連から交付する事業を実施しています。その事業の申請のために、(1)診療報酬明細書(調剤報酬明細書を含む。以下「レセプト」という。)については、電子レセプトのCSV情報、若しくは紙レセプトのコピー、(2)当該レセプト患者氏名、性別、本人家族別、入院外来別、診療年月、レセプト請求金額などを記録(記載)した「交付金交付申請総括明細データ」、若しくは「交付金交付申請総括明細書」を健保連・交付金交付事業グループ・高額医療担当に提出します。この交付を受けることによって、当組合の高額医療費の支出が軽減されることとなります。
- 共同利用する個人データ項目について
前項の「交付金交付申請総括明細データ」若しくは「交付金交付申請総括明細書」の記載項目のほか、レセプト記載データの全ての項目
- レセプトデータを共同利用する者の範囲について
- ・東日本プラスチック健康保険組合
- 業務部職員
- ・健康保険組合連合会
- 交付金交付事業グループ・高額医療担当職員
- ・業務委託先
- 公益財団法人 日本生産性本部
ICT・ヘルスケア推進部及び協力会社
- レセプトデータを共同利用する者の利用目的について
当組合においては、高額医療事業の申請を行うことによって、医療費の一部の交付を受けるためにレセプトデータを利用します。
健保連・交付金交付事業グループ・高額医療担当においては、全組合からの申請を受理するため、当該組合からの申請が間違いないかをチェックし、適正な交付を行うために利用します。また、特に高額である1月1千万円以上のレセプトについては、個人情報を除いた上で、金額、主病名などについて公表することによって、医療費の高額化傾向を訴えていく材料とします。 - レセプトデータ等の管理責任者の氏名又は名称及び住所並びに法人の代表者氏名
東日本プラスチック健康保険組合東京都台東区柳橋1-1-4
理事長 小林 達夫
管理責任者 業務管理課 課長
健康保険組合連合会東京都港区南青山1-24-4
会長 宮永 俊一
管理責任者 組合サポート部 部長
加入事業所が共同で実施する健康診査事業
当組合では、健康診査事業について、事業主と共同実施し、健診データを共同利用しております。
- 組合加入事業所との健康診査事業の共同実施について
健康保険組合では、被保険者の健康管理を考える上で効率的、効果的であるため、事業主とともに、健康診査事業を共同実施で実施いたします。
- 共同利用する健診データ項目について
- 既往歴の調査・自覚症状及び他覚症状の有無の検査
- 身長、体重及び腹囲、BMI、血圧、肝機能、血中脂質、血糖、尿、心電図データ等
- 特定保健指導データ
- 健診データを共同利用する者の範囲について
- 東日本プラスチック健康保険組合 総務部保健事業課職員
- 被保険者が加入する事業所の事業主
- 健診データを共同利用する者の利用目的について
東日本プラスチック健康保険組合においては、健康保険法第150条の趣旨に則り、中長期的な生活習慣病抑制のため並びにリスク保有者に適切な保健指導等のフォローを実施するため。
具体的健診データの利用は、健保組合のコンピューターにデータ保存し、健診データを基に健康診査の未受診者・リスク保有者を抽出し、事業主と共に健康診査の受診並びに特定保健指導の実施の勧奨を行う。 - 健診データの管理責任者名(若しくは名称)について
健診データの管理責任者は、当組合事務局長と組合加入事業所の事業主です。
相談窓口の設置
個人情報の取扱いに関する苦情や相談等がある場合は、下記記載の窓口へご相談ください。
健保組合では、担当部署を決めて、適切かつ迅速な処理に努めます。【窓口】
東日本プラスチック健康保険組合 総務課
TEL 03-3862-1052(直通)
受付時間 9:00~17:00(土・日・休日・年末年始を除く)