健康診断(被保険者)

当組合ではすべての被保険者の皆様に健康診断を受診していただくために、年度内(4月1日~翌年3月31日)1回の補助を行います。

  • 対象年齢は年度末(3月31日)時点の年齢です。
  • 健診日に当組合の資格がない方及び年度内2回目の方は、当組合の補助はございません。
  • 検査項目・契約機関はこちらをご参照ください。

本人(被保険者)の対象者と自己負担額(契約機関で実施するとき)

下記の健診種別(コース)から1つ選択してください。

健診種別
(コース)
対象者
(年齢は年度末時点)
自己負担額 備考
簡易健診
[東振協A1コース]
35歳未満 1,500円
(東振協契約機関)
労働安全衛生法の定期健診(労衛則第44条)の検査項目を満たしておりません。
定期健診
[東振協A2コース]
35歳未満 6,472円
生活習慣病予防健診
[東振協Bコース]
35歳以上 5,000円
人間ドック
[東振協D1コース]
35歳以上 10,000円
(進興会 東プラ健診クリニック)
20,000円
(東振協契約機関)
20,000円~
(組合直接契約機関)
※オプション検査の金額は、実施機関にお問合せください。
  • ※消費税率変更後は、自己負担額が変更になる場合がございます。
  • ※未実施の検査項目があるときでも、自己負担額の減額はございません。

<注意事項>

  • 健診日に当組合の資格がない方は、組合の補助はございません。
  • 健診種別(コース)を問わず年度内(4月から翌年3月)に1回のみ組合補助対象となります。
    年度内に健診を2回以上実施したときは、健診種別(コース)を問わず、原則として年度内の1回目が組合補助対象、2回目以降が組合補助対象外になります。
  • 契約健診機関独自の健診コースを申込したときは、組合補助対象外となる場合がございます。
  • 東振協 契約機関で受診したときの検査結果について
    東振協では、健診結果の経年管理及び発行を行っています。
    検査結果は、原則として受診者分と事業所分を同封して事業所に送付します。
    但し、D1コース及び被扶養者・任意継続者は、受診者分のみご自宅に送付します。
    被保険者のD1コース受診者の事業所分は、保健事業課にお問合せください。
  • ※事業所は健康診断の結果を定められた期間、保存しておかなければなりません。(安衛法第66条の3)

契約機関以外で実施するとき(立て替え払い)

契約機関で受診できないときは、健診費用を全額自己負担していただき、当組合に申請して払い戻しを受けることができます。
人間ドック・生活習慣病予防健診の検査項目は、明確な定義がないため、受診機関により検査項目が異なります。検査項目について、受診前に必ずご確認ください。
健康診断 検査項目」以外の検査費用は、補助金の対象とはなりません。

※ 次に該当する場合は、組合の費用補助はございません。

  • 健診日に当組合の資格がないとき
  • 35歳以上の方で血液検査等未実施のとき
  • 40歳以上の方で特定健診の未実施項目がある又は「特定健診質問票」の提出がないとき
  • 年度内(4月から翌年3月まで)に2回目以降の健診のとき(異なる健診コースを複数受診した場合を含む)
    年度内に健診を2回以上実施したときは、健診種別(コース)を問わず、原則として年度内の1回目が組合補助対象、2回目以降が組合補助対象外になります。

補助対象外の例:
特殊健診、腫瘍マーカー(PSA等)、脳検査(頭部MRI等)、ヘリコバクター・ピロリ検査、ペプシノーゲン検査、各種CT検査、喀痰検査、全大腸内視鏡検査(大腸カメラ)、子宮体がん検診、歯科検診、ストレスチェック、鎮痛・鎮静薬代、検査以外の費用(各種手数料、出張費、保証料、文書・転記・データ作成料)

健診種別 対象者
(年齢は年度末時点)
補助金額
(100円未満切り捨て)
簡易健診
定期健診
35歳未満の被保険者 簡易健診の検査項目の総額から自己負担額1,500円を差引いた額で1,000円を限度として支給。
生活習慣病予防健診 35歳以上の被保険者・被扶養者 総額から自己負担額5,000円を差引いた額で7,500円を限度として支給。
ただし、節目年齢対象の被扶養者は12,500円を限度として支給。
  • ※35歳以上の女性
    子宮頸部細胞診(自己採取又は医師採取)実施の場合、上記金額に1,500円を限度として加算。乳房検査(超音波又はマンモグラフィ)実施の場合、上記金額に4,000円を限度として加算。
人間ドック 35歳以上の被保険者・被扶養者 総額から自己負担額20,000円を差引いた額で20,000円を限度として支給。